住宅贈与の非課税枠

平成31年度の税制改正要綱の不動産関連の税金の変更要点まとめから

・増税に対する税制措置として住宅ローン控除が3年延長になります。

9月までの消費税8%では10年、消費税10%では13年になります。

・空き家対策として3000万円の特別控除の適用期間が延長になります。

H28年度の改正で、2019年12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまる時に

譲渡所得の金額から再考3000万円控除を受ける事が出来るようになりましたが、

これが今回4年間延長になるとともに、被相続人が老人ホームなどに入所している場合

でも、一定の要件を満たせば、居住の様に供されていたとみなされる事になりました。

・住宅取得資金贈与税の非課税枠が消費税10%で大きく変わりました。

一般住宅で消費税8%字は700万円だったのが、消費税10%では2500万円に

更に長期優良住宅等の一定の要件を満たせば更に500万円増えます。

別表参照くださいませ。又贈与契約書を交わす必要がありますので、

営業2課 佐藤迄お気軽にご相談くださいませ。(070-4238-7235)

但し、実行時には最寄りの税務署にご相談頂くようになります。

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