そうだ!家を買おう! その1

今回から、何回かにわけて私がこの不動産業という仕事を始める前に、住宅を購入した経緯を書いていきたいと思います。

これまで住宅を3回購入してます。

素人故の失敗を数多くしてますので、これから家を購入するみなさまの参考にしていただければ幸いです。

初めて住宅を購入しようと思ったのは10年前にさかのぼります。

購入しようと思った理由は、日本の賃貸住宅の「入居者満足」とは程遠い悪しき慣習に疑問をもったからです。

賃貸住宅に住んでいたときは、まだ夫婦2人ということもあり特に不自由なく暮らしていました。

2年経過した後に「更新」なる連絡を不動産屋さんから受けました。その内容は、更新料として家賃1か月分の手数料を支払うことと、再度、連帯保証人の署名捺印が必要と書いてありました。

更新料は、契約時に約束したのでしょうがないと思いますが、連帯保証人に関してはどうなのかなあと思いました。

当時は、親も元気で仕事もしていたので連帯保証人をお願いできますが、これが親がいなくなった場合、誰に連帯保証人をお願いすれば良いのだろう?という不安に思いました。

兄弟や友人に「連帯保証人」をお願いというのも気が引けるし、受ける方もあまり良い気がしないと思います。

「連帯保証人」をはじめ、冷静に考えると日本の賃貸住宅は「借り手」にとって不都合なことたくさんあるということに気づき、賃貸住宅から脱出したいなあと強く思いました。

 

「借りて」にとって不都合なことの代表例は、敷金などがあります。

関西地方では、保証金などとも呼ばれる敷金は、見ず知らずの入居者に部屋を貸す大家さんにとってある種の保険のようなもので、家賃を滞納した分の損失にあてるほか、部屋の一部を破損した場合の修繕費にあてるなどの名目で、入居者が事前に預けるお金です。

つまり、トラブルが起きなければ退去時に返すべきものですが、これまでほとんど返却されてきませんでした。フローリングや壁紙などを新調する現状回復の費用にあてられてきました。

現在では、「これはおかしい」ということで、日本中で敷金返還請求が多発し、その多くが入居者側の勝訴に終わっています。

国土交通省のガイドラインや民法上でも、原状回復の費用は住宅の所有者である大家側が負担することになっており、預かった敷金を現状回復にあてることはできません。

考えてみれば当たり前のことです。

こんな理不尽のことが横行していたのは、戦後の住宅不足時に貸して市場が長く続き、「文句があるなら、住んでいただかなくて結構です」という意識が働く賃貸オーナーが力をもっていたからかもしれません。

そんな状況に「更新」なるもので気づいたことから自分の家を持ちたいと思いました。

つづく

 

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