新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方へ

写真は、会社が所有する物件の固定資産税の納付書です。

この時期、固定資産税の納付がありますが、新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

以下に茨城県のホームページから引用しましたのでご確認ください。

 

 

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」(案)のご案内

※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。
※申請手続きについては、関係法案成立後に、市町村の税務担当課にお問い合わせください。

制度概要

・ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
・ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

 以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

・ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに、納税する市町村へ申請が必要です。
・ 申請書のほかに、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、納税する市町村へご相談ください。

リーフレット:徴収猶予の「特例制度」(案)(PDF:182KB)

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