皆様、こんにちは!
営業2課の吉田です。
先週の続きです!
賃貸借契約の中でご相談頂くことが多いのは敷金の問題かなと思います。
賃貸借契約書の条文に原状回復の取り決めがされています。
通常使用と経年劣化です。
この取り決めがとても不明確です。
今回のルールの見直しで明確になってくると思いますが
経過措置がありますので現状は締結時の賃貸借契約書が
有効になってくるかと思います。
他には。
敷金の返還ルールなどが盛り込まれました。
条文だと堅苦しいですが見慣れてくると読みやすい。
不思議な感覚です。
続きはまた来週!
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