こんにちは!
営業2課の高橋です。
この仕事では色々な専門用語が飛び交います。
特に瑕疵という言葉
瑕疵とは一言でいうと、欠陥や傷を言いますが、調べてみると、瑕疵にも色々な種類があることが分かりました。
不動産業界でよく聞くのは
「瑕疵担保責任」や「隠れた瑕疵」
隠れた瑕疵というは、不動産の購入時点において傷や不具合が外部からでは見つかりにくいものを言います。
例えば
・敷地内の土壌が汚染されている
・地盤が軟弱で陥没している
・雨漏れ
・シロアリ被害
などあります。
売買契約においてはこの隠れた瑕疵があった場合、売主の負担で修理、改修の責任を負ってもらいます。
これが瑕疵担保責任であり、買主を守るためのものでもあるのです。
いつまでその責任を負うのかは、民法上は買主が瑕疵の事実を知ってから1年以内となっており、売主が宅建業者の場合は宅建業法により、不動産の引渡しの日から最低で2年間売主は瑕疵担保責任を負うというものです。
また、新築住宅においては「品確法」が適用され、「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に瑕疵が見つかった場合について瑕疵担保期間が10年となっております。
このように、大きなお買い物である分、買主を守るための制度があるわけです。
瑕疵には他に事故物件などの「心理的瑕疵」や騒音が酷いところや暴力団が近くにいるなど「環境的瑕疵」など色々あります。
この業界では難しい言葉が多くて、自分もへぇ〜と思うようなことが多いですが、知っておいて損はないので皆さんもご興味があれば調べてみてください!
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