登記の種類②

こんにちは!

営業2課の高橋です。

前回、新築購入時に主に行う登記のご紹介を致しました。

今回は上記以外に行う登記のご紹介です。

 

【所有権移転登記】

不動産を売買・相続・贈与したときは、持ち主から新所有者へと所有権が移転します。このときに行われる登記を所有権移転登記といいます。所有権移転登記をすることで、新所有者は第三者に対して所有権を主張することができる対抗力を持ちます。

 

【抵当権設定登記】

住宅ローンのように借金の金額が大きい場合、借金の担保として不動産を担保にします。

もし、住宅ローンを借りて返せないと、金融機関は裁判所に申し立てて、その担保になっている不動産を競売にかけ、不動産を売ったお金から貸したお金を優先的に返してもらいます。

このように貸したお金が返ってこないときに、不動産を売って回収できる権利を抵当権といい、不動産を抵当権をつけることを抵当権設定といいます。

 

以上が、ざっと不動産登記の種類です。

普段聞き慣れないことですが、基本的には司法書士に手続きをしてもらいます。

それぞれ、費用がかかることなので、登記の種類と詳細がどんなものなのか知っていただけたら幸いです。

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