「瑕疵」から「契約不適合」に

本日も改正民法(債権法)が2020年4月1日に施行された件で、住宅に関連の高い内容をお伝えします。

住宅売買の契約書では、必ず出ていた「瑕疵」という法律用語が廃止されました。それに代わり「契約不適合」という言葉に置き換わりました。

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、売買契約で、商品に品質不良や品物違い、数量不足などの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

請負契約でも同様に、請け負った仕事の内容に不備があった場合に、請負人は発注者に対して契約不適合責任を負います。

 

名称の由来は?

改正民法の条文上、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に発生する責任であることから、「契約不適合責任」と呼ばれています。

民法改正前は、瑕疵担保責任と呼ばれていました。

この「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」の具体的な内容は以下の通りです。

●種類に関する契約不適合:

=購入したものと違う種類の商品を間違って引き渡した場合

 

●品質に関する契約不適合:

=商品が契約で予定されていた品質の基準を満たしていなかった場合

 

●数量に関する契約不適合:

=引き渡された数量が購入数量に足りなかった場合

売買契約についての契約不適合責任

購入した商品や不動産に不具合があった場合、買主は契約不適合責任の内容として、売主に対し、以下の4つの請求が可能です。

 

改正民法に基づき請求できる内容
追完請求 引き渡した商品の修理の請求(修補請求)、または不具合がない商品の引渡しの請求(代替品の引渡請求)
損害賠償請求 損害が発生した場合は損害賠償請求が可能
代金減額請求 購入代金の減額の請求※代金減額請求ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。
契約解除 契約を解除して代金の返還を請求することが可能※契約解除ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。商品は返品することになります。

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