低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除とは、活用されていない土地( 市区町村長の確認が必要 )を売却した場合には、100万円の特別控除をするという制度です。2020年7月1日から施行されました。
人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。
これにより、市場に空き地や空き家が出回る可能性があるといえます。購入したい人にとってもチャンスになるかもしれません。
適用時期
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
適用要件
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等(都市計画区域内(注)にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
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