倒壊の恐れのある空き家撤去

倒壊の恐れのある空き家について、近隣でも空き家対策特別措置法に基づく行政代執行で取り壊すケースが出てきました。

解体にかかる費用は、当然法定相続人に請求されることになります。

その費用は、行政が行うと一般的に割高になります。

こうなる前に「空き家付きでの売却」もしくは「空き家を解体して売却」が望ましいですね。

空き家でお困りでしたらぜひ当社にご相談ください。

 

 

以下は茨城新聞の記事です。

常総市は8日、同市三坂町にある空き家1棟が老朽化し、倒壊する恐れがあるとして、空き家対策特別措置法に基づき、15日から行政代執行で取り壊すと発表した。市が同法に基づく空き家の代執行に着手するのは初めて。

市都市計画課によると、空き家は築70年以上の木造2階建てで、延べ床面積約178平方メートル。2014年に地域住民から空き家であると通報があった。所有者の男性は死亡しており、法定相続人に適正に管理するよう指導を繰り返したが、応じなかったという。

空き家前の道路は小学校の通学路で、家屋が道路側に大きく傾いている。強風時に瓦が飛散するなどして通行人に危険が及ぶ恐れもあり、20年に市は保安上問題がある「特定空き家」に認定。改善の見込みがないことから、撤去を決めた。

同課によると、期間は31日までの予定。撤去費用は約480万円。市が取り壊した後、費用は法定相続人に請求する。

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