120年ぶりの民放改正!

メディアではコロナ禍ばかりであまり触れられていませんが2020年4月1日、改正民法の施行がされました。

実は民法の“経済的な側面を規律する部分”については、これまでほとんど改正されていなかったためなのです。

民法とは、人々の社会生活や事業などにおける原則的なルールを定めたものです。

最も身近な法律ともいえる民法が120年以上も前に決められたままだったことに、驚く方も多いかもしれません。

今回は、そんな120年目の大改正で不動産に関連する内容を一つお伝えします。

 

個人根保証契約では極度額を定める必要があります。

改正民法465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

(1)そもそも個人根保証契約とは

「個人根保証契約」と言われても、耳慣れない・あまりイメージができない方も多いのではないでしょうか。

「根保証」とは、継続的な取引関係の中で発生する様々な債務について保証するものです。

改正前民法465条の2では、個人が「貸金等債務」について根保証を行う場合には、「極度額」(限度額)の定めがなければ無効、と規定していました。

際限なく借金が膨らむ可能性があることから、保証した人の責任を限定する形で保護するための規定です。

(2)個人根保証全体への拡大

改正民法では、上記の「個人が根保証する際には限度額を定めなさい」という制限を、貸金等の債務だけでなく根保証契約全体に拡大しています。

この影響が最も大きいと考えられるのが、不動産業界です。

不動産を借りるときには通常、賃料等を確保するため保証が求められますが、その際、保証の内容としては「連帯保証人は借主と連帯して、本契約が存続する限り、本契約から生じる借主の一切の債務を負担する」等と規定されているのが通例です。

このような文言の保証契約も、まさしく根保証契約ですから、保証会社等の法人ではなく個人(借りる人の親戚など)が保証する際には、限度額を定めなければ無効になります。

身近な契約…という意味では多くの人に影響のある改正といえますが、実際に気を付けなければならないのは不動産を貸す・賃貸を仲介する我々になります

住宅ローンに強い!センチュリー21うらら ローン相談受付中

■勤続年数が1年未満で、フラットも落ちてしまった
■自営業は厳しいと聞いたことがある
■車のローンが残っている・年収が少ないと思う
■多重債務や、ローンがあって返済比率オーバーだった
■ローンが減額になってしまい、差額分が出せない
■家具家電や、引越し代が出せない
■育休中で奥様の合算ができない・・・などなど

年間1000件以上の住宅ローンの審査を行う経験値で、 銀行員より詳しいプロの住宅ローン専門家がお助けします。
一緒にマイホームの夢をかなえましょう☆

家を買うためのお金のコトを相談できる店
住宅ローン・FPのプロフェッショナル「センチュリー21うらら」
http://c21-u.com/loan/sodan/

センチュリー21うららの運営する不動産情報サイト

https://www.c21urara.com/

センチュリー21うららの茨城県・栃木県・福島県の不動産情報サイトです。
豊富な物件情報を毎日更新中!新築戸建てを中心に、中古戸建て・中古マンション・土地の情報も満載!
土地探しから「健康で安全に暮らせる木の家」のご提案も可能です。

「本物の木の家を手の届く価格で!」がコンセプトの工務店 福の家のサイトはこちら↓

http://fukunoya.top/


スピーディかつお客様の真のニーズをくみ取った、期待を上回るサービスを提供します!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA