所有者不明土地

本日はただの親ばか西村が担当いたします。

所有者不明土地の「発生の予防」と既存の該当土地の「利用の円滑化」の両面から民事基本法制が見直しされました。

不動産を持つということは登記をしなくてはなりません。

その後、所有者の住所が変わった場合は、現在は住所変更の手続きは放置されていることが多いです。

今後は2年以内に変更しなければ過料支払い義務が発生することになりました。ただ、個人の場合はマイナンバーなどから登記官が職権変更登記できる場合もあるようです。

更に相続した際は3年以内に相続登記が必要になりました。こちらも正当な利用なく申告漏れがある場合は過料が発生します。

今までよりこまめに登記事項を変更していく必要が出てきました。

放っておくと、いつの間にか過料請求なんてことも起きてくるかもしれないので、今後は引っ越しをしたら、色々な手続きの際に、不動産登記手続きもお忘れなきよう、気を付けてくださいね!

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